投稿日:2021.11.26
新潟県では、県内への若者のUターンを促進するため、県内にUターンし、就業した方の奨学金等の返還を支援します。
なお、支援対象者の新規認定は令和3年度までを予定しています。
そのため、令和4年3月31日までに県内に転入し、就業の上、認定申請書を提出することが必要になります。
ただし、社会情勢の変化等により、実施期間を延長する場合があります。
1 支援対象者の要件
支援対象者の要件は次のとおりです。(すべての要件を満たす必要があります)
※住民票に記載の転入日で判断します。
(1)本県出身
新潟県内の次のいずれかを卒業
ア 高等学校 イ 中等教育学校後期課程 ウ 特別支援学校高等部 エ 専修学校高等課程 オ 高等専門学校
(2)学歴
次のいずれかを卒業(新潟県内外は問いません)
ア 大学院 イ 大学 ウ 短期大学 エ 専修学校専門課程 オ 高等専門学校
(3)県外での就業期間
(2)の学校を卒業後、通算1年以上
(4)年齢
県内に転入した日の年齢が30歳未満
(5)県内での就業
県内転入後6か月以内に就業(次のいずれかに該当)注:公務員は支援対象外
ア 県内企業、団体に雇用された方
イ 県内の個人事業者に雇用された方
ウ 県外企業、団体の県内支店等に雇用された方(県内勤務を条件として雇用されている場合に限ります。)
※ ア~ウについては、1年以上の雇用見込みがあり、かつ、フルタイム勤務であることが要件
エ 県内で個人事業(農業・漁業など)を営む方(確定申告していること)、またはその事業専従者(申告書に記載されていること)
オ 県内に法人を設立、経営している方
(6)奨学金の返還
修学のために貸与を受けた次の奨学金等を返還していること。
ア 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金(第1種・第2種)
イ 新潟県奨学金(月額で貸与されたものに限る。)
ウ 母子・父子・寡婦福祉資金(修学資金)
エ 生活福祉資金貸付制度(教育支援費)
2 助成期間及び助成額
1.助成期間
県内に転入し、就業した日の属する年度の翌年度から最長6年間
2.助成額
●申請年度の前年度において返還した奨学金等の額(利息を除く。)
※年間20万円が上限となります。
※高等専門学校在学時に受けていた奨学金を返還している場合は、4~5年在学時に貸与を受けていた分が支援の対象となります。
●助成総額の上限 120万円
※県内に転入・就業した日の属する年度の前年度末の奨学金等の残額の2分の1が上限となります。
(注)県の支援対象となる奨学金等の返還に対し、市町村から補助金等が交付されている場合は、助成金が交付されない又は減額される場合があります。
3 支援対象者の認定申請期限
県内に転入後6か月以内
※詳細については、下記よりアクセスのうえ、ご確認ください。
▷新潟県ホームページ Uターン促進奨学金返還支援事業「Uターン転職した方の奨学金等の返還を支援します」